Q |
私の会社は、男性社員と女性社員に賃金格差があります。会社はあく
まで、「これは能力に対する評価で、女性社員であることを理由とした
ものではない」と言っていますが、納得できません。 |
A |
性別によって賃金に差別をするのは違法になります。(労基法第4条)
但し、従業員の仕事の能率や職能レベル、成果などにより賃金に格
差が生じるのは、ごく当たり前であり、もちろん違法ではありません。
要は、「合理的な理由がない」のに差をつけるのが「差別」とされ、違
法とされるわけです。例えば、初任給の時点で同じ職務にありながら
男性社員と女性社員の賃金に格差があるとか、精皆勤手当は男性社
員のみに適用があるなどが「差別」といえます。職務が異なる場合も
〇〇部門は男性社員のみ、△△部門は女性社員のみとする、配属
による場合も、「配属」そのものが男女雇用機会均等法に抵触するこ
とになりましょう。今時、「一般論として、女性は男性に比べ、勤続年
数が短い」とか「体力的に男性社員よりも劣る」などという評価をする
会社はないと思われますが(仮にあるとすれば、その会社の評価基
準は相当問題があります)このような一般論には合理性は認められ
ません。但し、基本給体系を年齢給と職能給などの区分に別れて
いる場合は、例えば新卒者の場合、女性社員(短大卒20歳)男性社
員(四大卒22歳)の場合は年齢給により差が生じる場合があります。
これは、年齢により生じるケースで性別による差ではないことになりま
す。もちろん、女性社員(四大卒22歳)、男性社員(四大卒22歳)とい
った同じ年齢の場合で年齢給に性別によって差が生じる場合は合理
性が無いとされることはいうまでもありません。 |
<参考>
一般的平均的に女子労働者の能率の低い故をもっての
差別は違法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
(昭22・9・13基発17号)
秋田相互銀行事件:秋田地裁判決(昭50・4・10) |